事 業 内 容

Our Service

事業内容

リブマーシュ不動産では、主に下記の4つの業務を行っております。

空き家対策

相 続

売りたい買いたい

物件管理

Empty house

空き家対策

空き家問題

管理が行われていない空き家は、住環境の悪化損壊や倒壊景観の悪化等の問題を発生させ、地域住民の生活に深刻な影響を及ぼすことがあります。

空き家の問題は、居住者がいないことではなく、管理が不十分であることに原因があります。

空家等を所有している方は、定期的に除草・樹木の剪定、建物の修繕など適正な管理が必要となります。

適切な管理をせずに放置すると...

住環境の悪化・・・害虫の発生・ごみの不法投棄など
景観の悪化・・・庭木や雑草の繁茂、樹木の越境など
防犯上の問題・・・不審者の侵入など
倒壊の恐れ・・・屋根や外壁が飛散したり他人がケガなどをした場合に損害賠償問題に発展する可能性あり

空き家の管理は 所有者の責任です

空き家等の相続登記

家屋の所有者がお亡くなりになられた後、相続登記をせずにそのまま放置しておくと相続関係が複雑になり、手続きに膨大な時間と費用がかかってしまいます。

そうなる前に、将来のことを考えて早めに相続登記を行いましょう。

空き家の譲渡所得の3,000万円控除

被相続人(亡くなった元所有者)の居住の用に供していた家屋(空き家)を相続した相続人が、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

Inheritance

相 続

相続問題

不動産を相続することになったらいつかは直面する相続の手続きですが、具体的に何をすればよいのかどこに相談したらよいのか不安になりますよね。

相続人が複数いる場合、どう相続するかは複雑な問題です。

不動産は現金のように均等に分割することができないので、全員が納得できる相続方法を見つける必要があります。

相続財産のなかでも、不動産は高額になりやすく、均等に分割することも難しいため、遺産分割協議の際にトラブルに発展する可能性が高いといえます。

不動産を相続する際、相続税や手続きにかかる費用がどれくらいなのかは気になる部分です。

具体的にどれくらいの金額がかかるのかをしっかりと把握し、相続人の間でどのように負担するかを決めておきましょう。

相続の準備はなるべくお早めに

相続人の確認や書類の用意など、相続手続きには多くの時間がかかります

相続放棄や相続税の申告などには期限があるため、事前に相続手続きについて知り、どれだけ準備をしておくかが重要となります。

相続が発生してから動き始めるのではなく、いつ相続が発生してもよいように準備しておくことをおすすめしております。

専門家に相談してサポートしてもらうのもおすすめですよ!

リヴマーシュ不動産では、司法書士、行政書士、税理士、ファイナンシャルプランナーなど各種専門家と連携してサポートも無料で行っております。

Buying&SElling

売りたい買いたい

不動産の売買

家は所有する資産の中で非常に高額なものです。

不動産を売りたい、買いたいと思ったとき、どこに相談する?売れるかな?資金計画は?手続がわからない……など不安なことが多いと思います。  

当社はお客様の不安やお悩み事にしっかり寄り添います。

Management

物件管理

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提携している会計士をご紹介させていただきます。 もちろん紹介料などはかかりません。

毎月のご返済額やご収入、また、ご家族構成、ライフプランなどお客様に合ったご予算をご提案致します。一言で住宅ローンといっても様々な商品があります。変動金利、固定金利、フラット35…などがございます。お客様とのお話の中で、一番あった商品をご提案致します。

不動産はどこの業者を介して売買しても同じ価格です。 諸費用も仲介手数料として不動産業者に支払うことはどこの業者も同じです。 ただし、紹介された銀行や司法書士によって若干の差はありえると思います。

査定はあくまで査定ですので必ずしもその金額で 売らなければならないというものではありません。 しかし 客観的に物件を評価し適正と思われる価格が算出されています。 もし査定額を大きく上回る価格で販売した場合、 期間も長期にわたってしまう場合がございます。 その結果、結局は査定額を下回る額での売却になるケースもございますので、 査定額を参考にして、希望額に近づけるようにしましょう。

基準地価や路線価などを参考にすることが多いです。 直近の成約事例などを用いて割り出します。 すべての不動産会社が同じやり方で査定価格を出すわけではありませんが、大きなバラつきが出ることはないように思います。

①遺産分割・・・兄弟などと話し合います ②相続登記・・・司法書士などの専門家に依頼して名義変更する ③不動産業者に依頼 ④売れたお金を分割する 相続不動産の売却には、遺産分割協議や相続登記などと段取りが多くなります。 相続人が集まれる機会も限られるため、なるべく早いうちに行うと良いでしょう。